軽度・中等度難聴の小児における補聴器の重要性が認識され、ここ10年ほどの間にほとんどの自治体で小児・就学児への補聴器の助成が行われるようになりました。
一般的には、
1.両耳の聴力レベルが、原則30dB(デシベル)以上70dB(デシベル)未満で、身体障害者手帳の対象とならないこと。(ただし30dB未満であっても、医師が装用の必要を認めた場合は対象となります)
2.補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると判断する児童。
3.同一世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいないこと。
4.他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。
5.市町村へ交付申請する時点において18歳未満である児童。
以上のすべての要件を満たす方であれば助成が受けられます。申請の手順はこちらになります。
事業の実施主体・申請先は各市町村ですが、一部、この事業を実施していない自治体もありますので、まずはお住いの市町村へご相談いただき、申請手順・必要書類等を確認することをお勧めします。